20100517
世界遺産への登録手続きの流れは、以下のようになります。
まず、その地域の政府機関が候補地のリストを提出します。
各国がユネスコ世界遺産センターに提出した候補地のリストが「暫定リスト」で、ユネスコが暫定リストを評価します。
調査作業は、国際記念物遺跡会議や国際自然保護連合が行い、調査結果をユネスコに報告する形。
そして、世界遺産委員会で最終的な審議が行われ、「登録」が決議されれば、登録されます。
登録後は、景観や環境の保全が義務付けられ、保全方法をその国の法律で規定していかなければならないルールです。
保全状況については、各国の政府機関が 6年ごとに報告し、世界遺産委員会での再審査を受ける必要があります。
まず、その地域の政府機関が候補地のリストを提出します。
各国がユネスコ世界遺産センターに提出した候補地のリストが「暫定リスト」で、ユネスコが暫定リストを評価します。
調査作業は、国際記念物遺跡会議や国際自然保護連合が行い、調査結果をユネスコに報告する形。
そして、世界遺産委員会で最終的な審議が行われ、「登録」が決議されれば、登録されます。
登録後は、景観や環境の保全が義務付けられ、保全方法をその国の法律で規定していかなければならないルールです。
保全状況については、各国の政府機関が 6年ごとに報告し、世界遺産委員会での再審査を受ける必要があります。
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